AttivoGYM 会員規則

第1条(名称)

当施設はATTivoGYM(以下当クラブ)と称します。

第2条(運営管理)

当クラブの運営は、株式会社ジーズニューコンセプト(以下「当社」)がその運営を行います。

第3条(目的)

当クラブは、スポーツを通じ会員様の健康増進を図ると共に、会費の低価格化を実現することで地域社会に貢献し、健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
会則、利用方法を遵守し自己責任のもと、ご利用いただく施設です。

第4条(会員の種類)

当クラブの会員は次のとおりとします。

個人会員

申し込みを行った個人

法人会員

法人契約済みの法人、組合その他の団体・組織に所属し、申し込みを行った個人

ペア会員

上記、会員の二親等及び同一住所に居住し、申し込みを行った親族一名

第5条(会員資格及び利用資格)(Requirements for membership and facility use)

会員は、本会則に同意した方、かつ当クラブが入会を承諾した方とします。 次の各号に該当する方を会員とさせていただきます。
1. 15歳(高校生相当)以上の年齢(ペア会員は13歳(中学生相当)以上の年齢)に達しており、医師等から運動を禁止されていない方。
※未成年者入会時、親御さんの同伴を求める場合がございます。
※15歳(高校生相当)未満の年齢の方の利用時、親御さんの同伴が必須となります。
2. 暴力団等、反社会勢力に関係していない方。
3. 刺青をされていない方。(ファッションタトゥーを含む) ※該当者は、他の会員様の目に触れることがないように配慮いただければ利用可 見えた状態でご利用された際は、第7条に基づき除籍とさせていただきます。
4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患がない方。
5. 他の利用者に迷惑をかけず、スタッフの指示に従える方。
6. 日本在住で日本語を理解できる方(Those who live in Japan and understand Japanese)
7. アルコール依存症でない方、利用する際に酒気を帯びていない方。
8. 当クラブが定める諸規則、注意事項に反しない方。

第6条(会員資格の喪失)

会員は次の各号に該当する場合、会員資格を喪失します。
1. 退会の手続きを完了したとき。
2. 第7条により除籍されたとき。
3. 会員本人が死亡したとき。
4. 第14条により、入会したクラブの全部を閉鎖したとき。
5. 入会時に虚偽の申告をしたとき、及び会員資格がないことが判明したとき。
6. 法人が解散したとき

第7条(除籍)

当クラブは、会員が次の各号に該当すると認めた場合、当クラブの判断により会員を除籍することが出来ます。
1. 本会則、クラブの定める利用規則、利用方法に違反した場合。
2. クラブの名誉、信用を傷つける等、秩序を乱した場合。
3. 第12条に定める諸会費、諸費用の支払いを2ヶ月滞納し、期限を定めた催促にも応じない場合。
4. 当クラブの施設を故意に破損した場合。
5. 当クラブが会員として相応しないと認めた場合。

第8条(損害賠償責任の免除)

1. 当クラブの利用に際して、生じた盗難・紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、当社は責任を負いません。但し、当クラブに故意または重過失があった場合は、その限りではありません。
2. 会員又はビジターが、当クラブの施設利用に際して、自己の責に帰すべき理由により自らが受けた損害については、当社は一切の損害賠償の責を負いません。
3. 会員又はビジターが当クラブの施設利用に際して、自らの責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員又ビジターは、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
4. 当クラブの利用に際して、発生した怪我、病気、事故等については、原則として会員又はビジターの自己責任とし、当社は責任を負いません。但し、当クラブの責に帰すべき理由があった場合はその限りではありません。

第9条(入会手続)

当クラブに入会をご希望される方は、所定の申込み用紙もしくはWebサイトに必要事項を記入し、本会則に同意し捺印(サイン)の上、申し込みを行うものとします。当クラブの承諾後、事務手数料もしくは施設管理費、年会費、月会費2ヶ月分及び諸費用を納入すれば、翌月の1日より会員となるものとします。但し、途中入会の場合、月会費については、当月分会費(1日~15日入会時)、またはその当半月分会費(16日~末日入会時)及び翌月会費を当クラブに納入すれば、その月の会員証発行日から会員となるものとします。

第10条(会員証)

1. 当社は会員に対し、会員証(セキュリティーカードもしくは入館用QRコード)を発行します。
2. 会員が当クラブを利用するときは、会員証を必ず提示しご利用ください。
3. 会員証の譲渡、貸与はできません。(本人以外利用不可)
第11条(会員以外の施設利用)
当クラブでは次の条件を満たす場合、ビジター利用を可能とします。
1. 利用規約確認、正会員同様の手続きの上、ビジター利用料支払う。
2. 二回目以降のビジター利用はスタッフに本人確認の上、ビジター料を支払う。

第12条(会費等)

1. 会員は、別に定めた事務手数料もしくは施設管理費、月会費、年会費、諸費用を当社に納入しなければなりません。利用の有無にかかわらず、納入された会費等は返却しないものとします。
2. 月会費及び諸費用の納入は当クラブ所定の方法で行って頂きます。前月27日に金融機関より口座引き落とし、年会費の納入方法は、利用開始月の前月27日に金融機関より月会費と一緒に口座引き落としと致します。
3. 当社は、当クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、会費等の金額を変更することができます。
4. 以下に該当する場合は、ペア登録料3,300円(税込)をお支払いいただきます。
・ 店頭にて一般会員からペア会員へ切り替える場合。
・ 店頭にてペア会員のパートナーを組み替える場合。
5. 以下に該当する場合は、口座変更手数料3,300円(税込)をお支払いいただきます。
・店頭にて会費引落登録口座を変更する場合。
6. カード型会員証、入館用セキュリティカードを紛失の場合、再発行手続きが必要となり、再発行料3,300円(税込)をいただきます。

第13条(退会)

会員が当クラブを退会する場合は、来館の上で退会届を退会希望月の前々月末日までに申し出、所定の手続きを完了しなければなりません。諸会費、諸費用等の未納がある場合は、本手続時に完納することにより、退会届に記載のある退会日を以って退会と致します。

第14条(閉鎖・解散・休業・改装)

当社は必要と認めた場合、当クラブを閉鎖・解散・休業・改装することが出来ます。 この場合会員は、補償その他、何ら請求、異議の申し立てをすることが出来ません。
1. 施設の改装または修理のとき。
2. 当クラブが企画し、実施する諸活動を行うとき。
3. 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
4. 経営上、会社が必要と判断したとき。

第15条(個人情報保護)

当社は、当社で取り扱う会員の個人情報を別途定める「個人情報お取り扱いに関するお知らせ」に従って管理します。
第16条(専属管轄)
本会則に定めていないこと及び会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第1審の専属合意管轄裁判所とします。

第17条(本会則の改正)

当社は、本会則、利用規程、その他クラブ運営管理に関する事項を改定することができます。

■発行店ATTivoGYM
附則、本規約は2018年10月1日より発効いたします
本規約は2022年1月26日に改定いたしました。
本規約は2023年4月1日に改定いたしました。
本規約は2024年5月1日に改定いたしました。

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